障がいの区分 | 手帳の種類、運転者の区分 | 身体障がい者手帳の交付を受けている者 | 本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 |
| 戦傷病者手帳の交付を受けている者 | 本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 |
|
視覚障がい | 1級から3級まで、4級の両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの | 特別項症から第4項症までの各症 |
聴覚障がい | 2級及び3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 特別項症から第4項症までの各症 |
咽頭摘出による音声機能障がい | ○本人が運転する場合 3級 | ○本人が運転する場合 特別項症から第2項症までの各症 |
上肢機能障がい | 1級及び2級(両上肢のすべての指の機能の全廃を除く。) | 特別項症から第3項症までの各症 |
下肢機能障がい | 1級から6級(7級の下肢障がいを2以上有する者を含む。)まで | 1級から3級まで、4級から6級までで他の障がいとあわせて手帳等級が1級又は2級となるもの |
| 特別項症から第6項症までの各症及び第1款症から第3款症までの各症 | 特別項症から第3項症までの各症 | 特別項症から第4項症までの各症 |
|
体幹機能障がい | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | (上肢機能) 1級及び2級 (移動機能) ○本人が運転する場合 1級から6級まで ○生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 1級から3級まで、4級から6級までで他の障がいとあわせて手帳等級が1級又は2級となるもの | |
心臓機能障がい | 1級及び3級、4級 | 特別項症から第3項症までの各症 |
じん臓機能障がい |
呼吸器機能障がい |
ぼうこう又は直腸の機能障がい |
小腸の機能障がい |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から4級まで | |
肝臓機能障がい | 1級から4級まで | 特別項症から第3項症までの各症 |
備 考 1 減免の適否は、原則として個別の障がい名の等級により判定するものとする。ただし、別表第1に記載がある場合は、当該障がい者の身体障がい者手帳の等級により減免の適否を判定するものとする。 2 両上肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は2級と判定する。 ① 上肢の機能の著しい障がい ② 上肢のすべての指を欠くもの 3 両下肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は4級と判定する。 ① 下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの ② 下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
|
|
|
|