(令和2年3月30日要綱第10号)
(趣旨)
(公益による減免の範囲)
(身体障がい者等に対する減免の範囲)
(申請に係る添付書類)
(減免の決定)
(減免の取消)
(減免の継続)
(判定の基準日)
(委任)
別表第1(第3条関係)
障がいの区分手帳の種類、運転者の区分
身体障がい者手帳の交付を受けている者
本人が運転する場合生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

 
戦傷病者手帳の交付を受けている者
本人が運転する場合生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合



視覚障がい
1級から3級まで、4級の両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
特別項症から第4項症までの各症
聴覚障がい2級及び3級
平衡機能障がい3級特別項症から第4項症までの各症
咽頭摘出による音声機能障がい○本人が運転する場合
3級
○本人が運転する場合
特別項症から第2項症までの各症
 上肢機能障がい1級及び2級(両上肢のすべての指の機能の全廃を除く。)特別項症から第3項症までの各症
 下肢機能障がい
1級から6級(7級の下肢障がいを2以上有する者を含む。)まで1級から3級まで、4級から6級までで他の障がいとあわせて手帳等級が1級又は2級となるもの

 
特別項症から第6項症までの各症及び第1款症から第3款症までの各症
特別項症から第3項症までの各症
特別項症から第4項症までの各症

 
体幹機能障がい
1級から3級まで、5級1級から3級まで

 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)
1級及び2級

(移動機能)
○本人が運転する場合
1級から6級まで

○生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
1級から3級まで、4級から6級までで他の障がいとあわせて手帳等級が1級又は2級となるもの
 
心臓機能障がい1級及び3級、4級特別項症から第3項症までの各症
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から4級まで 
肝臓機能障がい1級から4級まで特別項症から第3項症までの各症
備 考

 1 減免の適否は、原則として個別の障がい名の等級により判定するものとする。ただし、別表第1に記載がある場合は、当該障がい者の身体障がい者手帳の等級により減免の適否を判定するものとする。

 2 両上肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は2級と判定する。
  ① 上肢の機能の著しい障がい
  ② 上肢のすべての指を欠くもの

 3 両下肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は4級と判定する。
  ① 下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  ② 下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
別表第2(第3条関係)
手帳の種類、運転車の区分精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けている者療育手帳の交付を受けている者
本人、生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
認定基準精神障がい者保健福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合療育手帳に「A」判定の表示がある場合
別表第3(第3条関係)
運 転 者所 有 者目的は問わない(制限なし)
障がい者本人障がい者本人目的は問わない(制限なし)
障がい者と生計を一にする者又は障がい者を常時介護する者障がい者本人
障がい者と生計を一にする者
(障がい者が18歳未満である場合又は別表第2に該当する場合)
身体障がい者等の
1 通院
2 通学
3 通所
4 通勤(生業)
のために使用するもの
備 考

 1 生計を一にする者とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている者をいう。

 2 障がい者を常時介護する者とは、障がい者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障がい者のために日常的(週3日以上)に運転しているか、又は運転する見込みのある者のことをいう。
 
 3 車検証の所有者が販売業者である場合は、車検証の使用者を所有者とみなす。

様式第1号(第7条関係)