(1) 移住支援金交付対象者登録の届出就業者(前条第1号及び第2号、2人以上の世帯の場合にあっては第6号に定める要件を満たす者をいう。以下同じ。)にあっては、マッチングサイトに掲載された求人の法人等に就業した日からおおむね3か月以内に、テレワーク実施者(前条第1号及び第3号、2人以上の世帯の場合にあっては第6号に定める要件を満たす者をいう。以下同じ。)及び関係人口(前条第1号及び第4号、2人以上の世帯の場合にあっては第6号に定める要件を満たす者をいう。以下同じ。)にあっては、転入日からおおむね3か月以内に、起業者(前条第1号及び第5号、2人以上の世帯の場合にあっては第6号に定める要件を満たす者をいう。以下同じ。)にあっては、起業支援金の交付決定後速やかに、移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)を提出すること。