○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等に伴う小野町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱
(令和2年7月9日要綱第23号)
改正
令和3年6月28日要綱第36号
令和4年5月20日要綱第28号
(趣旨)
第1条
この要綱は、小野町介護保険条例(平成12年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する介護保険料の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
小野町介護保険条例(平成12年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第9条
]
(介護保険料の減免)
第2条
町長は、次の各号のいずれかに該当する第一号被保険者に対し、当該各号に定めるところにより、介護保険料(以下「保険料」という。)を減免することができる。
(1)
新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
(2)
新型コロナウィルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第一号被保険者 別表第1により算出される対象保険料額に、別表第2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額 ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入額の10分の3以上であること。 イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
[
別表第1
] [
別表第2
]
(減免の対象となる保険料)
第3条
減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても対象とする。
(保険料の減免の申請)
第4条
保険料の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条
町長は、保険料の減免を受けた者が、その申請に際し、偽りその他不正の行為により減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。
2
町長は、保険料の減免を受けた者が、披保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事業の変化によりその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すものとする。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年6月28日要綱第36号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月20日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得額
別表第2(第2条関係)
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
減免または免除の割合
210万円以下であるとき
全部
210万円以上であるとき
10分の8
(注)事業所の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除すること。
様式第1(第4条関係)
介護保険料減免申請書