○小野町水稲農家支援特別給付金交付要綱
(令和2年11月25日要綱第31号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により令和2年産米について売り上げが減少した小野町の水稲農家に対して、経営継続を支援するため、予算の範囲内において給付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条
この要綱に基づく給付金(以下「給付金」という。)の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有する水稲作付けを計画した者とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)
給付金の交付を受けた後も引き続き水稲の作付けをすること。
(2)
町税等の滞納がないこと。
2
交付の対象となる水田は、交付対象者が小野町及び小野町外に所有する水田又は借り受けて耕作している水田とする。
(対象品目)
第3条
給付金の対象となる作付け品目は、令和2年産の次の各号に定めるものとする。
(1)
主食用米(銘柄の指定はない。もち米を含む。)
(2)
政府備蓄米(銘柄の指定はない)
(給付金の額及び制限)
第4条
給付金は、第2条第2項に定める水田の面積に100分の56を乗じて得た面積に政府備蓄米として作付け計画をしている面積を加え、その和から10アールを減じた面積に10アール当たり5,000円の割合で計算した額とする。但し、法人が作付けした場合は、10アールを減じない。
[
第2条第2項
]
2
前項の額が30万円を超えるとき、給付金の額は30万円とする。
(交付申請)
第5条
交付対象者は、給付金の交付を受けようとするときは小野町水稲農家支援特別給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定等)
第6条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、小野町水稲農家支援特別給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(立入検査等)
第7条
町長は、給付金の交付の適正を期するため必要があるときは、申請者に対して報告をさせ、担当職員にその水田等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(返還等)
第8条
町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、期限を定めて、当該取り消しに係る給付金の返還を命ずるものとする。
(1)
偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2)
前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が給付金を交付することが不適当と認めるとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年11月25日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小野町水稲農家支援特別給付金交付申請書兼請求書
様式第2号(第6条関係)
小野町水稲農家支援特別給付金交付(不交付)決定通知書