○小野町集落支援員設置要綱
(令和7年4月1日要綱第17号)
(設置)
第1条
人口減少及び少子高齢化に伴う過疎化により地域コミュニティ機能が低下している地域の現状を把握し、住民と行政の協働の下に地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、小野町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(支援員の職務)
第2条
支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
地域の現状と課題の調査及び整理に関すること
(2)
地域の維持、活性化についての話し合いの支援に関すること
(3)
地域課題の解決に向けた具体的な方策の検討及び取り組みの支援に関すること
(4)
地域住民及び地域を単位として組織された団体(以下「地域住民等」という。)と町との連絡調整に関すること
(5)
地域住民等が主体的に活動を行う組織体制づくりの支援に関すること
(6)
前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動の支援に関すること
(支援員の要件)
第3条
支援員は、地域づくりへの関心が高く、かつ、地域の実情に精通し地域活性化等の活動に意欲と熱意をもって積極的に取り組むことができる者とする。
(委託)
第4条
町長は、支援員の設置に係る業務を法人又は団体(以下「団体」という。)に委託することができる。
(支援員の種類及び委嘱等)
第5条
支援員は、次のとおり区分して町長が委嘱する。
(1)
専任支援員 次に掲げる者をいう。
この場合において、イに規定する者にあっては、町と当該者に雇用契約は存在しないものとする。
ア
支援員の職務に専ら従事するものとして任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
イ
地域内で地域づくり活動支援に取り組む団体として町が認める団体の職員
(2)
兼任支援員 地域を単位として組織された自治組織(以下「自治組織」という。)の役職員(前号イに規定する者を除く。)と兼務する者をいう。
この場合において、町と当該者に雇用契約は存在しないものとする。
2
前項第1号イ及び第2号に規定する支援員は、団体又は自治組織(以下「団体等」という。)から推薦のあった者の中から、町長が選考のうえ決定する。
3
前項の推薦は、団体等が集落支援員推薦書(様式第1号)により行うものとする。
(任期)
第6条
支援員の任期は、1年以内とし、町長が必要と認めたときは、再任することができる。
2
前項の規定にかかわらず、年度の中途において委嘱された支援員の任期は、当該年度の末日までとする。
(支援員の報酬等)
第7条
支援員の報酬及び活動に必要な経費、若しくは委託料については、予算の範囲内において町長が別に定める額を支払うものとする。
(活動条件等)
第8条
支援員の活動時間及びその他活動に必要な条件は、町長が別に定める。
(解職)
第9条
町長は、専任支援員及び兼任支援員が次の各号のいずれかに該当したときは、任期中であってもその職を解くことができる。
(1)
自己都合により退職の申出があったとき
(2)
疾病、事故等により、集落支援員活動ができなくなったとき
(3)
支援員としてふさわしくない行為があったとき
(4)
その他町長が支援員として不適当と認めるとき
(活動報告)
第10条
支援員は、毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した月次業務報告書(様式第2号)を作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(秘密保持)
第11条
支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
集落支援員推薦書
様式第2号(第10条関係)
月次業務報告書