○椎葉村役場の位置を定める条例
(昭和33年4月1日条例第1号)
改正
平成24年3月15日条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、椎葉村役場を次の位置に定める。
椎葉村大字下福良1762番地1
附 則
この条例は、昭和22年5月3日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。