○椎葉村の執務時間を定める規則
(平成2年7月2日規則第8号)
改正
平成6年4月1日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、村の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 村の執務時間は、椎葉村の休日を定める条例(平成2年条例第2号)第2条第1項に規定する村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 特別の事務を所掌する村の機関については、前条の規定にかかわらず、執務時間を別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。