○公告式条例
(昭和31年12月20日条例第18号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規則、村の機関の定める規則その他の規程で公表を要するものの公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、村役場の掲示板又は公衆の見易い場所に掲示して行う。
(準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
第4条 規則を除くほか村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
第5条 第2条の規定は、村議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他村長の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「村長」とあるは「当該機関」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、村の定める機関で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「村長名」とあるは「当該機関名」、「村長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(施行期日)
第6条 前3条に規定する規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和26年10月1日公布の椎葉村公告式条例は廃止する。