○椎葉村表彰規程
(昭和42年11月15日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、本村の政治、経済、産業、文化、社会その他各般にわたって村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる功績があった者を表彰し、もって村の自治振興を促進することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 表彰は、次の部門に該当する個人又は団体に対し功績顕著な者について村長が行う。
(1) 村政功労表彰部門
ア 村の行政、教育、文化、芸術、体育、産業、社会福祉その他公益事業に関して特に功績が優れていると認められる者又は団体。
イ 村長の職にあって8年以上在職した者
ウ 村議会議員の職にあって16年以上在職した者
エ 任命について議会の同意を得て選任される各種委員並びに副村長の職にあっては12年以上在職した者
オ 一般村民の模範になるような徳行、善行をした者
(2) 職員表彰部門
ア 村の職員その他これに準ずる者であって20年以上在職し誠実勤勉に職務に精励した者
2 前項第1号に該当する者は、表彰を行う年度4月1日現在において、70歳以上とする。
3 第1項第1号イからオ及び第2号に該当する者は、その者がそれぞれの職を退職した時のその表彰所要期間に相当する期間を経た者について表彰する。ただし第1項第2号に該当する者で25年以上経過した者についてはこの限りでない。
4 第1項第1号に該当する故人も表彰することが出来る。
(再表彰)
第3条 第2条第1項アの規定により表彰を受けた者が、別部門において、再度表彰に値する実績が認められた場合は、これを表彰することが出来る。
[第2条第1項]
(表彰審査委員会)
第4条 第2条に該当すると認める者については、椎葉村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、被表彰者を決定する。
[第2条]
2 委員会の委員は、村長、副村長、教育長並びに各課長職とする。
3 委員会の委員長は村長とする。ただし、委員長に事故があるときは副村長が代理する。
4 委員会は過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
(表彰期日)
第5条 表彰は、公の場において行い、必要に応じ表彰期日を定めることができる。
(在職年数の計算)
第6条 第2条の在職年数は、次の各号により計算する。
[第2条]
(1) 6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(2) 在職年数の中断した者は合算する。
(3) 会長職にあっては、その在職期間を倍した期間を加算する。
(表彰状等)
第7条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
(死亡の場合の措置)
第8条 被表彰者となった者がこの表彰前に死亡したときは、その遺族に対して行う。
(表彰記録)
第9条 村長は、表彰台帳等を備え、表彰の実施その他の事項を記録しておかなければならない。
(この訓令に該当しない表彰)
第10条 この訓令は、椎葉村消防団関係の規定に基づく表彰については適用しない。
附 則
この訓令は、昭和42年11月15日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規程第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。