○議会の定例会の回数を定める条例
(昭和39年7月1日条例第14号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、椎葉村議会の定例会の回数は、年4回とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年9月10日制定の議会の定例会の回数を定める条例は、廃止する。