○椎葉村議会議員の海外視察実施要綱
(平成5年9月29日要綱第3号) |
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椎葉村議会議員が公務のため、海外視察を行う場合の取り扱いは次のとおりとする。
1 目的
地球的規模で変動する今日の社会情勢の中にあって、地方自治体においても高齢化、国際化、情報化が進み、これらに応じて住民のニーズも、ますます多様化し高度化してきている。このような時代に世界の各都市を視察して、いろいろな分野にわたって研さんを深め、異なる民族の文化に触れ、また異なる国々の国民性を理解するなど国際的視野を広め交流を図ることは、これからの地方行政に携わる者としては非常に大切なことである。このような貴重な体験を村政に反映させ、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 視察の方法
全国町村議長会・宮崎県町村議長会・東臼杵郡町村議長会が主催する海外視察並びに椎葉村の計画するもの及び議会の議決による海外視察とする。
ただし、議長が特別の理由があると認めたときは、他の民間団体主催の海外行政視察を利用することができる。
3 視察人員及び視察者の決定
議会の議決によるものの他は、議会運営委員会において協議する。
4 旅費
予算の範囲内とする。ただし、視察費用がこれを越えるときは、その他行政調査費用を充当することができる。
5 報告書の提出
海外視察をした者は、帰国後30日以内に報告書を作成し、議長へ提出しなければならない。
6 その他
この要綱によるほか、実施に関して疑義を生じた場合は、その都度議会運営委員会で協議する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。