○椎葉村議会事務局処務規程
(昭和51年3月1日規程第2号)
改正
平成19年3月12日規程第3号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 事務の分掌(第6条・第7条)
第3章 事務の専決(第8条-第10条)
第4章 文書取扱(第11条-第15条)
第5章 物品取扱(第16条)
第6章 服務(第17条・第18条)
附則

第1章 総則
第1条 椎葉村議会の事務処理については、特別の定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
第3条 事務局にその事務を分掌するため次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事調査係
第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理するとともに局内一切の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
第5条 書記は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
第2章 事務の分掌
第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
 庶務係
 (1)公印の保管取扱いに関すること。
 (2)文書の収発保存編さんに関すること。
 (3)儀式、交際及び接遇に関すること。
 (4)議員の報酬、費用弁償及び処遇に関すること。
 (5)議員の福利厚生に関すること。
 (6)予算及び経理に関すること。
 (7)物品の購入、出納、保管に関すること。
 (8)議員の共済年金に関すること。
 (9)議会一般の庶務に関すること。
 (10)他課、係の事務連絡に関すること。
 議事調査係
 (1)議会の本会議に関すること。
 (2)常任委員会、特別委員会及び議会運営協議会に関すること。
 (3)公聴会に関すること。
 (4)議案請願等意見書の取り扱いに関すること。
 (5)議事日程及び諸報告に関すること。
 (6)議決及び決定事項の通知、報告に関すること。
 (7)議会関係諸規定の制定改廃に関すること。
 (8)議場及び委員会室の維持管理、警備取り締りに関すること。
 (9)傍聴に関すること。
 (10)会議録及び速記録の調整編さんに関すること。
 (11)その他議事に関すること。
 (12)議案、請願等議員提出調査に関すること。
 (13)各種統計資料、情報の収集整理に関すること。
 (14)その他調査に関すること。
第7条 事務処理のため必要があるときは、前条の規定にかかわらず局長が適宜事務を分掌処理させることができる。
第3章 事務の専決
第8条 議会の事務は、議長決裁を受けなければならない。ただし、第9条に定める専決事項については、事務局長が専決することができる。
第9条 次の事項は、事務局長が専決することができる。
(1) 係の勤務命令
(2) 職員の出張命令(村外を除く。)
(3) 時間外勤務命令
(4) 諸証明及び閲覧許可
(5) 調査統計類の作成及び報告
(6) 軽易な照会、回答及び資料収集
(7) 議場及び議会関係各室の使用許可
第10条 前条の規定により専決することができる事務であって特に重要若しくは異例と認めるもの又は規程の解釈上疑義あるものについては、上司の決裁によるものとする。
第4章 文書取扱
第11条 文書番号は、毎年1月に起し12月に止める。文書番号には発送に「椎議発」の文字を冠用し、案件の完結に至るまで同一番号を用いる。
第12条 文書の秘密に属するものは、文書綴の表紙に(秘)の文字を朱書しその取扱いを厳にするものとする。
第13条 到着文書は、庶務係において受理し、職員及び議長の閲覧を経て、遅滞なく処理案を具して稟議又は回覧に付するものとする。
第14条 稟議は、係員において起案し、議長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長宛の文書に対しては事務局長の決裁で処理することができる。
第15条 議会の会期中受理した請願、陳情書については請願等文書表を作成議員に配布しなければならない。ただし、議長が配布の必要がないと認めるときは、この限りでない。
第5章 物品取扱
第16条 事務局に備品台帳を備え諸物品の保管整理をしなければならない。
第6章 服務
第17条 職員の執務時間、休日、休暇、忌引及び服務に関しては、特に定めるもののほか椎葉村役場処務規程(昭和50年訓令第4号)を準用する。
第18条 職員の退職又は異動の場合は、その担任の業務につき目録を作り未完成のものは処理顚末を記して後任者に引継ぎ、完了したときは、連署をもって議長に届け出るものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。