○椎葉村選挙管理委員会委員長専決処分事項
(昭和48年7月1日選挙管理委員会告示第5号) |
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椎葉村選挙管理委員会の権限に属する事項中次に掲げる事項のほかは委員長で専決処分することができる。ただし、法令の制定又は改正により、あらたに椎葉村選挙管理委員会の権限に属するに至ったものを除く。
(1) 委員の選挙権の有無を決定すること。
(2) 委員長を選挙すること。
(3) 委員会に関し必要な事項を定めること。
(4) 選挙又は投票の事務取扱に関し必要な規程を制定すること。
(5) 村議会議員の任期中において、選挙区又は各選挙区において選挙すべき議員定数の変更があった場合、関係選挙区配当議員をくじで定めること。
(6) 投票区、開票区を設けること。
(7) 選挙人名簿に関する異議申立を決定すること。
(8) 直接請求における代表者証明書を交付し、その旨告示すること。
(9) 直接請求における署名の効力及び署名に関する異議申立を決定すること。
(10) 直接請求における署名の効力を決定する場合において関係人の出頭及び証言を求めること。
(11) 選挙又は投票の期日を定め告示すること。
(12) 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(13) 投票立会人を選任すること。
(14) 投票所閉鎖時刻の特例適用の決定すること。
(15) 投票用紙の様式を定めること。
(16) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(17) 選挙長及びその職務代理者を選任告示すること。
(18) 当選を告示し当選人を告示すること。
(19) 選挙を同時に行うことを決定すること。
(20) 選挙事務所の閉鎖を命ずること。
(21) 選挙運動のために使用するポスターにおすべき検印の様式を定めること。
(22) 選挙運動のために使用する文書、図画の撤去を命ずること。
(23) 立会演説会開催単位を決定すること。
(24) 個人演説会公営施設を指定すること。
(25) 個人演説会公営施設の設備の程度及び公営納付金の額を承認すること。
(26) 公営の個人演説会の開催の手続に関し必要な事項を定めること。
(27) 氏名等の掲示の順序をくじで決定すること。
(28) 選挙運動及び政治資金に関する収入支出報告書の閲覧の請求及びその方法を定めること。
(29) 選挙運動及び政治資金に関する収入支出の報告書の公表の方法を定めること。
(30) 選挙又は当選若しくは投票の効力に関する異議を決定すること。