○記号式投票に関する条例
(昭和42年3月20日条例第12号)
椎葉村長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条(点字投票)及び第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2(記号式投票)第1項に規定する方法によるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。