○椎葉村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和63年3月14日条例第4号)
(掲示場の設置)
第1条 村は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、村の議会の議員及び長の選挙について、同法第113条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(掲示場の減数)
第2条 村は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、掲示場の数を減ずるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、椎葉村選挙管理委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。