○椎葉村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
(昭和63年7月15日選挙管理委員会告示第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第10項の規定により準用する同条第7項の規定により椎葉村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和63年椎葉村条例第4号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所、ポスター掲示の順序その他ポスターの掲示等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 掲示場は、選挙の都度村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所に設ける。
2 掲示場の規格については、選挙の都度委員会が定める。
(掲示区画の番号)
第3条 掲示場のポスターを掲示する区画(以下「区画」という。)にはあらかじめ番号を付するものとする。
2 村の議会議員の選挙及び長の選挙に係る前項の番号は、掲示に向って右側2段を1番、その下を2番とし以下同様にして左に向って順次付するものとする。
(掲示箇所)
第4条 村の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示することができる掲示区画は、当該選挙の選挙長が立候補の届出を受理した順位の番号と同番号を付した掲示区画とする。
(管理)
第5条 委員会は、選挙長から候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。