○個人演説会規程
(昭和48年7月1日選挙管理委員会告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 公営施設使用の個人演説会(以下「演説会」という。)開催について公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に別段の定めのない場合は、本規程の定めるところによる。
(時刻の記入)
第2条 本選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は法第163条の申出をうけた場合は、直ちにその受理年月日、時刻を申請書の余白に記入するものとする。
(演説会開催不能通知)
第3条 令第114条の規定による演説会開催不能の通知は、別記第1号様式によるものとする。
(施設管理者への通知)
第4条 令第115条の規定による演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第2号様式によるものとする。
(演説会開催の可否)
第5条 令第117条の規定による演説会開催の可否に関し管理者から委員会及び関係候補者に対する通知は、別記第3号様式に準じてしなければならない。
(施設の使用予定表)
第6条 令第118条の規定により、委員会から管理者に対し、その施設の使用予定表の提出を求められた場合は、別記第4号様式に準じて作成提出しなければならない。
2 前項の予定表に変更ある場合は、その都度管理者は委員会に報告しなければならない。
(施設の公表)
第7条 管理者は、令第119条第2項の規定により、演説会の施設の程度その他の使用に関する定めを公表する場合は、別記第5号様式に準じてしなければならない。
(設備の追加)
第8条 候補者は、前条の規定により公表された設備のほか、更に必要を認め令第119条第3項の規定により設備をする場合は、その旨を管理者に通知し、併せて委員会にその程度を報告しなければならない。
(費用額の公表)
第9条 管理者は、令第121条第1項の規定による演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の公表は、別記第6号様式に準じてしなければならない。
2 前項の公表は、管理者が知事(県立学校は学校長)及び市町村長である場合は、通常用いる告示の方法により、その他の場合は最も周知させ易い方法により行わなければならない。
(施設の使用不能)
第10条 演説会の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合、管理者は直ちに委員会及びその施設の使用申出のあった候補者に、報告又は連絡しなければならない。
2 前項の報告を受けた場合、委員会は直ちに県選挙管理委員会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
(廃止)
2 この規程の施行により、個人演説会規程(昭和26年選挙管理委員会告示第4号)は、廃止する。