○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
(昭和60年2月1日規程第1号) |
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(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の3第3項の椎葉村選挙管理委員会の交付する証票は、別記第1号様式による。
2 前項の証票の有効期限は、椎葉村選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第2条 令第110条の3第4項の規定による申請は、候補者等にあっては別記第2号様式の証票交付申請書に、後援団体にあっては別記第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。
2 椎葉村選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、椎葉村選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。