○収支報告書の掲示の場所
(昭和48年7月1日選挙管理委員会告示第9号)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条乃至第14条、第17条若しくはこれを準用する第18条又は第19条の規定により本選挙管理委員会に提出された報告書の公表は、公職選挙法第192条第2項並びに政治資金規正法第20条第2項の規定により本村役場の掲示板に掲示しこれを公表する。