○椎葉村監査委員条例
(昭和42年10月1日条例第35号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項、若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。
(定期監査)
第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行うものとする。
第6条 監査委員は、前条の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を、村長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を、当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて、村長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が村の休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、椎葉村公告式条例に定める公表の例による。
[公告式条例]
(委任規定)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 監査委員に関する条例(昭和28年11月19日制定)及び監査委員条例(昭和39年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成2年6月14日条例第14号)
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この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成2年7月規則第7号で、同2年10月1日から施行)
附 則(平成3年6月13日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。