○椎葉村課設置条例
(昭和50年7月11日条例第19号)
改正
昭和51年1月24日条例第1号
昭和51年3月25日条例第10号
昭和55年7月1日条例第13号
昭和58年8月1日条例第7号
昭和62年6月18日条例第19号
平成8年3月13日条例第1号
平成10年3月11日条例第1号
平成11年12月16日条例第17号
平成13年3月12日条例第10号
平成17年3月16日条例第5号
平成19年3月12日条例第6号
平成22年3月23日条例第1号
平成26年6月16日条例第14号
令和5年3月20日条例第3号
椎葉村課設置条例(昭和42年条例第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課設置を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 村長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
課名事務分掌の主な内容
総務課行政、財政、財産管理、人事、消防、交通、広報、他の課に所属しない事項に関すること
地域振興課施策の企画調整、地域振興、情報、統計、商工観光振興に関すること
税務住民課戸籍住民記録、環境衛生、国民年金、村税、地籍調査に関すること
福祉保健課福祉施策、保健予防、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、地域包括支援センターに関すること
農林振興課農業、畜産、林業、治山に関すること
建設課村道、林道、河川の管理、土木、建築、上水道、電力に関すること
(規則への委任)
第3条 この条例に規定するもののほか分掌、その他組織の細目は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年8月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月11日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。