○椎葉村役場処務規程
(昭和50年4月30日訓令第4号) |
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(出勤)
第1条 職員は、出勤時間を厳守し、登庁したときは、出勤簿に自ら捺印しなければならない。
(遅参、早退)
第2条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、休暇簿(第1号様式)に所要の事項を記載して村長に届出でなければならない。
(欠勤)
第3条 職員が病気、忌引、その他事故により欠勤しようとするときは、あらかじめその事由を具し休暇簿(第1号様式)により村長に届出なければならない。
2 病気欠勤が1週間に及ぶときは、医師の診断書を添へて届け出て、以後2週間毎に同じ手続を取らなければならない。ただし、医師の診断書に期日の定めがあるときはこの限りでない。
(休暇等)
第4条 休暇を得ようとするときは、休暇簿(第1号様式)によりあらかじめ願出て村長の許可を受けなければならない。病気療養、帰省、看護その他旅行のため任地を離れるときもまた同様とする。
(勤務の特例)
第5条 執務時間中、職務を離れ、又は庁外に出るときは、公用、私用にかかわらず上司の承認を受けなければならない。
(時間外勤務)
第6条 休日出勤又は夜勤をする者は、あらかじめその旨を当直員に通知し、退庁のときは、火気に注意しなければならない。
(事務引継)
第7条 職免、退職、その他の異動で担任事務が変わったときは、文書又は口頭で後任者若しくは村長の指定した者にその事務を引継がなければならない。
2 複雑した事務は、従来からの取扱手続及び将来の処理意見のあるものは、その意見を詳述した文書を添付しなければならない。
(就任)
第8条 新任者は着任後5日以内に履歴書(第2号様式)を提出し印鑑を届出なければならない。改印したときもまた同様とする。
(出張)
第9条 出張しようとするときは、出張命令簿(第3号様式)に所要の事項を記入して決裁を受けなければならない。
2 出張中用務の都合、疾病その他やむを得ない事故によって命令日数を変更するときは、電報又は電話をもってその事由を申出て村長の指示を受けなければならない。
(復命)
第10条 出張から帰庁したとき(上司が随行した場合を除く。)は、速やかに管外の場合は書面(第4号様式)、村内の場合は口頭でその情況を復命しなければならない。
(重要書類)
第11条 重要書類は、運搬し易いようにし、見易い場所に置き、赤紙で「非常持出」の表示をしなければならない。
(非常事態)
第12条 職員は、執務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。
第13条 前条の規定により登庁した職員は、直ちに次の各号の措置をして村長の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類を運搬保護すること。
(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(臨機の措置)
第14条 非常の際の警備は、その担任のいかんにかかわらず臨機に措置をしなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日訓令第1号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。