○椎葉村会計管理者の補助組織に関する規則
(昭和50年7月14日規則第6号)
改正
昭和57年10月27日規則第6号
平成19年3月12日規則第7号
平成22年6月28日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定に基づき、椎葉村会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を設置する。
2 出納室に次のグループを置く。
 会計グループ
(職制)
第2条 出納室に室長、グループ長を置き、村長がこれを任命する。
(事務分掌)
第3条 会計グループの事務分掌は次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券、及び基金に属するものを含む。)の出納、及び保管に関すること。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 有価証券(公有財産、又は基金に属するものを含む。)の出納、及び保管に関すること。
(4) 現金、及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認、及び支払いに関すること。
(6) 指定金融機関等の検査に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) 物品の出納、及び保管に関すること。
(9) 会計管理者の公印の保管、及び取扱いに関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。