○椎葉村長の職務を代理する者の指定に関する規則
改正
平成10年8月18日規則第8号
平成19年3月12日規則第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により椎葉村長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
副村長の職にある者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。