椎葉村長の職務を代理する者の指定に関する規則
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体系・沿革表示
第1条
第1項
附則
第1項
附則(平成10年8月18日規則第8号)
第1項
附則(平成19年3月12日規則第3号)
第1項
体系表示
第3編 行政通則
第1章 組織・処務
職務代理者等
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総務課
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昭和2年1月1日
平成10年8月18日規則第8号
平成10年8月18日 公布
平成10年8月18日 施行
平成19年3月12日規則第3号
平成19年3月12日 公布
平成19年4月1日 施行
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○椎葉村長の職務を代理する者の指定に関する規則
改正
平成10年8月18日規則第8号
平成19年3月12日規則第3号
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により椎葉村長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
副村長の職にある者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。