○椎葉村長等の事務引継に関する規則
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(趣旨)
第1条 村長副村長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務引継に関しては、法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類等)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第123条又は第125条及びこれ等の規定を準用する第26条、第130条、第140条、第141条の規定により調製する書類、帳簿、財産目録等は、別記様式第1号により、これを調製しなければならない。
(事務引継の代理)
第3条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎをすることができないときは、次に掲げる者がこれを引継がなければならない。
(1) 前任者が村長であるときは副村長
(2) 前任者が副村長であるときは村長
(3) 前任者が会計管理者であるときは、会計管理者の職務を代理する者
(4) 前任者が選挙管理委員会委員長であるときは委員長の職務を代理する委員
(5) 前任者が監査委員であるときは他の監査委員
(立会)
第4条 事務の引継には次に掲げる者を立会わせなければならない。
(1) 村長については副村長
(2) 副村長については村長
(3) 会計管理者については監査委員
(4) 選挙管理委員については選挙管理委員の1人
(5) 監査委員については監査委員の1人
2 前項第1号及び第2号の場合において副村長又は村長に事故があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項又は第247条の規定によりその職務を代理又は代行する者、第4号、第5号の場合において選挙管理委員又は監査委員がすべて事故があるときは選挙管理委員会の書記又は監査委員の事務を補助する書記をしてそれぞれ立会わせなければならない。
3 前条の場合における会計管理者の事務引継については、併せて前任者の同居の親族をして立会させなければならない。
(報告)
第5条 村長及び会計管理者の事務の引継を完了したときは、直ちにその旨を別記様式第2号により知事に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。