○議会事務局長等への事務委任規程
(昭和45年9月1日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長はその権限に属する事務を村議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員書記、公平委員会書記(以下「局長等」という。)に委任する。
(委任の範囲)
第2条 局長等は、前条に規定する事務のうち、所属する部局に係る次に掲げる事務について専決することができる。
(1) 歳入の調定及び通知に関すること。
(2) 所管に属する委員等の報酬、諸手当及び旅費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(3) 1件の金額が20万円未満の支出負担行為済経費の支出命令に関すること。
(4) 予定価格が5万円未満(交際費、報償費、食糧費を除く)の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(5) その他前各号に準ずること。
附 則
この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日規程第6号)
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この規程は、昭和49年7月1日から施行する。