○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
(昭和45年9月1日規程第4号)
改正
昭和49年7月1日規程第7号
昭和50年3月31日規程第1号
昭和55年11月1日規程第2号
平成27年4月1日規程第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第3号、第4号及び第5号の事務について、教育長に補助執行させるものとする。
(専決の範囲)
第2条 教育長は、前条に規定する事務のうち、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 歳入の調定及び通知に関すること。
(2) 委員会の委員、委員会の事務を補助する職員及び委員会の管理に属する機関の職員の報酬、給料、諸手当及び旅費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(3) 1件の金額が20万円以上50万円未満の支出負担行為済経費の支出命令に関すること。
(4) 予定価格が3万円以上10万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(5) 予定価格が10万円未満の不用品の処分に関すること。
(6) その他前各号に準ずること。
(代決)
第3条 専決者たる教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代理決裁する。
(代決の手続)
第4条 代決及び代決後の手続については、椎葉村事務決裁規程(昭和5年規程第4号)を準用する。
(各課長の共通専決事項)
第5条 教育長は、第2条に定めるもののほか、所管に係る各課長に椎葉村事務決裁規程第8条に定められた規定を準用し、専決させるものとする。
附 則
この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日規程第7号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。