○椎葉村事務決裁規程
(平成4年4月1日規程第4号)
改正
平成10年8月18日規程第2号
平成13年3月12日規程第1号
平成19年3月12日規程第1号
平成20年3月21日規程第4号
平成22年6月28日規程第5号
平成29年12月7日規程第7号
平成30年3月29日規程第2号
令和2年1月8日規程第7号
令和4年3月14日規程第1号
令和6年9月27日規程第7号
椎葉村事務決裁規程(昭和45年規程第2号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第11条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 椎葉村における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 村長の権限に属する事務の処理について村長又はその補助機関が最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 村長がその権限に属する特定の事務の処理について、所管の機関に意志決定させることをいい、第7条から第10条および別表「専決明細表」によるものとする。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合あらかじめ認められた範囲内で一時決裁者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 出張、その他の理由により決裁又は専決を経ることのできない状態にあることをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として主管課長の意志決定を受けたのち、関係課のあるときは、関係課長の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 村長が不在のときは副村長がその事務を代決する。
2 村長、副村長共に不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
3 副村長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
4 総務課長が不在のときは、あらかじめ定められた上席の課長がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の場合も、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については代決することができない。ただし、処理についてあらかじめ指示を受けたもの、又は緊急止むを得ないものについてはこの限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なもの、その他軽易な事項についてはこの限りでない。
(副村長の専決事項)
第7条 副村長の専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 軽易な告示、公告に関すること。
(2) 軽易な事業の計画、実施に関すること。
(3) 災害の応急対策に関すること。
(4) 職員の県内出張、県外出張に関すること。(日当を伴わない近隣市町村への出張は除く。)
(5) 通知、申請、届出、報告、照会、回答等の処理に関すること。(課長専決に係るものを除く)。
(6) 予算に基づく収入金の収入の調定及び収入命令に関すること。(課長専決に係るものを除く)。
(7) 村税、県民税、使用料、手数料の徴収猶予及び減免に関すること。
(8) 滞納処分のうち不動産の公売に関すること。
(9) 軽易な許可、認可に関すること。
(10) 目の予算流用
(11) 20万円以下の予備費充用
(12) 物品の購入貸借及び修繕に関すること。
(13) 予定価格30万円以上50万円未満の不用品の処分に関すること。
(14) 予定価格50万円未満の諸工事の執行に関すること。
(15) 1件金額が80万円以上100万円未満の支出負担行為済経費の支出命令に関すること。
(16) 予定価格が10万円以上50万円未満(交際費を除く。)の諸経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(17) その他前各号に準ずること。
(各課長の共通専決事項)
第8条 各課長の専決できる共通事項は、次のとおりとする。
(1) 原簿による諸証明、閲覧及び謄、抄本の交付に関すること。
(2) 軽易又は定例的な調査、報告、通知、申請、進達、副申、照会、回答及び依頼に関すること。
(3) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(4) 所属職員の事務分掌に関すること。
(5) 各種台帳の調整及び通知に関すること。
(6) 市外電話使用承認に関すること。
(7) 所属職員の休暇、その他服務に関すること。(義務免を除く。)
(8) 配属をうけた公用車の管理及び運行に関すること。
(9) 窓口において徴収する証明料等の調定及び収入命令に関すること。
(10) 所管に属する委員等の報酬、諸手当及び旅費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(11) 1件金額が50万円未満の支出負担行為済経費の支出命令に関すること。
(12) 予定価格が10万円未満の支出負担行為、及び支出命令に関すること。(交際費、食糧費、報償費を除く。)。
(13) 給与及び旅費並びに別に定めるところにより支出負担行為を必要としない経費
(14) 予算に基づく100万円未満の収入金の調定及び収入命令に関すること。
(15) 日当を伴わない近隣市町村への出張に関すること。
(16) その他前各号に準ずること。
(各課長の専決事項)
第9条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は次のとおりとする。
 ○総務課長の専決事項
 (1)公印の制定、管守及び廃棄に関すること。
 (2)文書の収受、配布、発送及び保管に関すること。
 (3)村例規集の編纂及び発行に関すること。
 (4)職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。
 (5)職員の身分異動及び研修等の通知に関すること。
 (6)職員の扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。
 (7)職員の休暇、その他服務に関すること。(課長専決にかかるものを除く。)
 (8)臨時雇に関すること。
 (9)公用車の管理及び運行に関すること。(課長専決にかかるものを除く。)
 (10)公用車の交通事故処理に関すること。
 (11)私用車の借上げ許可に関すること。
 (12)庁内取り締りに関すること。
 (13)村有財産の管理に関すること。
 (14)村営住宅の入居、退居に関すること。
 (15)村営住宅使用料の納入通知及び督促に関すること。
 (16)村営住宅及び公営住宅の建築並びに営繕に関すること。
 (17)庁用電話及び行政無線の維持管理に関すること。
 (18)各種会議の調整に関すること。
 (19)予定価格10万円未満の不用品の処分に関すること。
 (20)事務の合理化改善に関すること。
 (21)その他前各号に準ずること。
 ○地域振興課長の専決事項
 (1)村政の振興施策の総合企画立案及び調整に関すること。
 (2)長期総合計画の立案に関すること。
 (3)関係諸団体の育成及び総合調整に関すること。
 (4)観光開発の立案に関すること。
 (5)商工業振興の立案に関すること。
 (6)度量衡に関すること。
 ○福祉保健課長の専決事項
 (1)引揚者、生活困窮者及び傷病者の身上相談に関すること。
 (2)社会事業に関する報告及び届出の処理に関すること。
 (3)民生児童委員協議会の運営に関すること。
 (4)児童館及び保育所の管理運営に関すること。
 (5)児童館及び保育所使用料の納入通知及び催促に関すること。
 (6)介護保険の企画運営に関すること。
 (7)予防接種の執行に関すること。
 (8)高齢者センターの管理運営に関すること。
 (9)国民健康保険被保険者の資格及び異動に関すること。
 (10)地域包括支援センターの運営に関すること。
 (11)特別養護老人ホームの管理運営に関すること。
 (12)高齢者共同生活支援施設の管理運営に関すること。
 (13)多目的運動広場の管理運営に関すること。
 (14)総合保健センターの管理運営に関すること。
 ○税務住民課長の専決事項
 (1)し尿処理場及び塵焼却場の管理、運営に関すること。
 (4)土地及び家屋の異動通知の受理、申達に関すること。
 (5)課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。
 (6)課税物件の検査に関すること。
 (7)税務関係の証明及び諸帳簿の閲覧に関すること。
 (8)軽自動車標識の交付に関すること。
 (9)納税奨励に関すること。
 (10)納税督促状の発付及び督促に関すること。
 (11)徴収嘱託書の受理、執行に関すること。
 ○地籍調査室長の専決事項
(1)地籍調査に関すること。
 ○農林振興課長の専決事項
 (1)農業生産奨励、病害虫防除に関すること。
 (2)肥料、農薬、農機具等の斡旋、改良に関すること。
 (3)米穀売渡、出荷、生産調整に関すること。
 (4)農業技術の改善、普及指導に関すること。
 (5)畜産の振興及び防疫に関すること。
 (6)水産振興の実施に関すること。
 (7)山村振興事業に関すること。
 (8)土地改良事業及び耕地災害復旧に関すること。
 (9)農道に関すること。
 (10)農地保全、急傾斜、土地崩壊防止事業に関すること。
 (11)農業土木工事の監督に関すること。
 (12)林産物の生産奨励、病害虫防除に関すること。
 (13)林業技術の改善、普及指導に関すること。
 (14)林産物販売の指導に関すること。
 (15)村有林造成工事の監督に関すること。
 (16)林業機械、肥料、防除薬品の斡旋改良に関すること。
 (17)村有林台帳等の整備に関すること。
 (18)山林火入許可に関すること。
 (19)林業構造改善事業に関すること。
 (20)森林総合整備事業に関すること。
 ○建設課長の専決事項
 (1)建設工事用資財及び物件の保管に関すること。
 (2)工事日報、作業日報等の査閲に関すること。
 (3)建設工事の監督に関すること。
 (4)土木の所管に属する重機及び自動車の運行に関すること。
 (5)建築基準法による申請及び申達に関すること。
 (6)簡易水道、給水施設の管理に関すること。
 ○病院長専決事項
 (1)病院施設の管理及び院内の取締りに関すること。
 (2)職員の県内出張命令に関すること。(病院事務長の専決にかかるものを除く。)
 (3)職員の休暇に関すること。
 (4)職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
 (5)宿日直勤務命令に関すること。
 (6)予定価格500万円未満の不用品の処分に関すること。
 (7)予定価格10万円以上1000万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
 (8)1件価格が50万円以上1000万円未満の支出負担行為済経費の支出命令に関すること。
 (9)その他病院運営上、村長が特に必要と認めた事項に関すること。
 ○病院事務長の専決事項
 (1)公印の管守に関すること。
 (2)文書の収受、発送及び保管処理に関すること。
 (3)病院車の運行に関すること。
 (4)前条に掲げる共通専決事項に関すること。
(課長補佐の共通専決事項)
第10条 所属職員の村内出張命令に関すること。
2 予定価格が5万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、交際費・食糧費・報償費は除く。
3 1件金額が30万円未満の支出負担行為済経費の支出命令に関すること。
(各グループ長の共通専決事項)
第11条 所属職員の村内出張命令に関すること。
2 予定価格が2万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、交際費・食糧費・報償費は除く。
3 1件金額が10万円未満の支出負担行為済経費の支出命令に関すること。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成10年8月18日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月28日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月7日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月8日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日規程第7号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専決明細表