○椎葉村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例
(平成17年12月14日条例第31号)
改正
平成30年3月9日条例第6号
令和5年3月20日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、椎葉村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他村長等が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を申請期間内に村長等に提出して、その申請をしなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理運営に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他村長等が別に定める書類
(指定管理者の選定)
第4条 村長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公の施設の管理を行わせようとする団体を候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること
(2) 前条第1号の計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること
(3) 前条第1号の計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること
(4) 前条第2号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること
(5) その他村長等が施設の性質、又は目的に応じて別に定める基準
(指定管理者の指定の特例)
第5条 村長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、本村が出資している法人、又は公共団体もしくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができるものとする。
2 前項の規定により選定するときは、村長等は、あらかじめ第2条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 村長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本村が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他指定管理に関する根幹的な事項
(業務報告の聴取等)
第8条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき、又は村長等が特別の事情があると認めたときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 村長等は、指定管理者の指定の取消し等を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、年度ごとに、その管理する公の施設の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長等が別に定める事項
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項における個人情報をいう。以下この条に置いて同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は管理の業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、指定管理の満了までに、又は指定管理の取消し等を命じられたときは、当該管理物件を直ちに原状に回復し、引渡さなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる者に係る第2条の規定による廃止前の椎葉村特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によりその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた者の当該受託に係る業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
3 この条例の施行の日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。