○椎葉村公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱
(平成18年3月24日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年椎葉村条例第31号)及び施行規則第3条に基づき、公の施設の管理を行う指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、椎葉村公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会の業務)
第2条 選定委員会は次の事項を所掌する。
(1) 指定管理者の募集に関すること
(2) 指定管理者の選定に関すること
(3) 指定管理者の指定の取り消し等に関すること
(4) 審査結果の村長への報告に関すること
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は副村長をもって充て、委員は、椎葉村課設置条例第2条に定める各課の長、議会事務局長、及び椎葉村国民健康保険病院事務長をもって充てる。
3 委員長に事故ある時は、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となり、選定委員会の会務を総括する。
3 選定委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することは出来ない。
4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
5 選定委員会の業務を遂行するために必要と認めるときは、選定委員会に、学識経験のある者、その他関係人の出席を求め、その意見または説明を聞くことが出来る。
(委員の責務)
第5条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。
(審査結果の公表)
第6条 選定委員会における審査の結果は公表する。
(所管課の事務)
第7条 選定委員会において所管課は次の事務を行う。
(1) 選定委員会の募集、選定または指定の取り消し等に関する議案の説明
(2) 会議の経過及び結果の記録及び公表
(3) 前2号の他、第2条に規定する選定委員会の業務を遂行する為に必要な事務
[第2条]
(会議の庶務)
第8条 選定委員会の会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるものの他、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日要綱第5号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。