○椎葉村長期総合計画審議会条例
(昭和45年3月27日条例第3号) |
|
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、本村の長期総合計画に関し必要な事項を調査審議するため、椎葉村長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 国、県の機関の職員
(2) 村内の公共的団体等、その他関係団体の役職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 村議会議員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、最初に選任された委員の任期は、1年とする。
(会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第6条 会長は、専門的事項を調査審議するため、審議会に次の専門部会を置く。
総合部会 | |
農林水産部会 | |
厚生部会 | |
文教部会 | |
建設部会 |
2 専門部会の委員は、専門的知識経験を有するもののうちから、各部会5名以上村長が委嘱する。
(専門調査委員)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に専門的事項を調査させる。
2 専門調査委員は、専門的学識を有すると認める者を村長が委嘱する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第11号)
|
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第13号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。