○椎葉村長期総合計画審議会条例施行規則
(昭和45年4月10日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村長期総合計画審議会条例(昭和45年椎葉村条例第3号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることとする。
(審議会の出席)
第2条 椎葉村総合計画審議会(以下「審議会」は、必要があると認めるときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、意見又はその説明を聞くことができる。
(審議会への資料の提出)
第3条 審議会は、その職務の執行上必要があるときは、関係職員に対し、資料を提出させることができる。
(専門委員会)
第4条 条例第7条に規定する専門調査委員は、審議会に出席して調査事項について意見を述べることができる。
[条例第7条]
(委任)
第5条 審議会は、条例及びこの規則に定めるもののほか、審議会の運営、その他事務処理に関し必要な規程を定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。