○椎葉村行政事務改善委員会規程
(昭和47年5月1日規程第1号)
改正
平成19年3月12日規程第1号
平成20年9月18日規程第8号
平成22年6月28日規程第6号
(目的)
第1条 この規則は、本村行政事務の合理化、近代化促進について調査審議するため、行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副村長、副委員長は教育長とする。
3 委員は課長(課長に準ずるものを含む。以下同じ。)をあて、村長がこれを任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、そのものの在職期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数であるときは、委員長が決する。
(委員でない者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をのべさせることができる。
(分科会)
第7条 委員会に、専門事項を調査審議するため、必要に応じて次の分科会を置く。
第一分科会文書管理、帳票管理等の改善に関する事項
第二分科会窓口事務の統合改善、庁舎改善、組織改善に関する事項
第三分科会事務の集中管理及び機械化に関する事項
2 分科会は、関係委員をもって組織する。ただし委員長は必要に応じて直接業務を担当する職員を参画させることができる。
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に局長、次長及び職員若干名を置き、それぞれ総務課長、行政グループ長及び行政グループ員をもって充てる。
(職務権限)
第9条 局長は、委員長の命を受けて事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 所属職員は、局長の命を受けて、日常事務を処理する。
(細目)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月28日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。