○椎葉村法規審議会規程
(昭和49年5月30日規程第1号)
改正
平成19年3月12日規程第1号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、本村の条例、規則等法規に関する事項を審議するため、椎葉村法規審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長1名、委員6名をもって組織する。
2 会長は副村長をもって充て、委員は村職員のうちから村長が任免する。
(会長)
第3条 会長は、審議会の会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第5条 審議会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明、意見を聞くことができる。
(答申)
第6条 会長は審議を了したときは、速やかにその結果を村長に答申しなければならない。
(庶務)
第7条 審議会の行政は、総務課行政係において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。