○椎葉村区設置条例
(昭和35年4月1日条例第1号) |
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(設置)
第1条 椎葉村行政の健全なる発達を期し、村民の福祉を図るため、別表のとおり区を設け、各区に区長を置き集落ごとに組合長を置くものとする。
[別表]
2 区には、区長代理者を置くことができる。
(区長及び組合長)
第2条 区長及び組合長は、その区域内を統轄し行政運営の連絡調整を図り、その業務を処理する。
第3条 区長及び組合長は、その関係区及び組毎に選任し、村長に届出、村長がこれを任免する。
(任期)
第4条 区長及び組合長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月22日条例第24号)
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この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月20日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月20日条例第14号)
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この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月26日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月22日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年5月12日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月22日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月27日条例第18号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月18日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月16日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月14日条例第24号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月13日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日条例第5号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第1号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第3号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
椎葉村区割表
大字下福良 | |
上椎葉区 | 若宮、若宮住宅、桑の木原、針金橋、針金橋団地、尾田山中、下福良、間柏原、夜狩内、佐礼住宅、上椎葉下3、上椎葉下2、上椎葉下1、上椎葉中1、上椎葉中2、上椎葉上2、上椎葉上1、山中団地、那須橋尾平、持田団地、下椎葉、椎葉小教員住宅、下水流団地 |
鹿野遊区 | 野老ケ八重、久津の元、椎原、大久保、十根川、内の八重、鹿野遊 |
仲塔区 | 奥村、仲塔、財木、木浦、胡摩山 |
尾八重区 | 松木、横野、瀧・春山、上福良 |
大字不土野 | |
尾向区 | 尾前上、尾前下、鶴の平・寺床・高砂土、向山日当上、向山日当中、向山日当下、尾手納、向山日添、水無 |
不土野区 | 古枝尾上、古枝尾下、不土野上、不土野中、不土野下、坂本 |
大字大河内 | |
栂尾区 | 中山、栂尾、尾崎、吐野々 |
大河内区 | 大薮、丸野・城、本郷、合戦原、矢立 |
小崎区 | 川の口、小崎、狩底、入子蒔、雨木、臼杵又、竹の枝尾日添、竹の枝尾日当 |
大字松尾 | |
松尾区 | 水越、小原、中の八重、下松尾、新下松尾、下屋敷団地、上松尾、畑鳥の巣、榎峠、唖谷、栗の尾、中尾・小ケ倉・佐土の谷、竹の八重、旧岩屋戸、岩屋戸上、岩屋戸中、岩屋戸下、小河内、ロクロ、石原、春岩尾・新石原 |