○椎葉村安全で住みよい村づくりに関する条例
(平成8年9月18日条例第18号)
(目的)
第1条 この条例は、村民の自主的な地域安全活動と生活環境の整備を推進することにより、事件、事故、災害等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「村民」とは、椎葉村(以下「村」という)に住所を有する者及び滞在する者並びに村内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。
(村の任務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 村民の地域安全意識の高揚を図るための啓発活動
(2) 村民の自主的な地域安全活動に対する助成その他の援助
(3) 村民生活の安全を確保するための環境の整備
(4) その他、この条例の目的を達成するために必要な事項
2 村は、前項の施策を策定するにあたっては、関係機関・団体及び村の区域を管轄する警察署(以下「関係機関等」という。)の総合的な地域安全対策と整合するよう配意するとともに、実施にあたっては関係機関等と緊密な連携を図るものとする。
(村民の協力)
第4条 村民は、自らの生活の安全確保に努めるとともに、村が実施する地域安全活動の推進に協力するものとする。
(推進協議会の設置と任務)
第5条 村に、「椎葉村安全で住みよい村づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、村長が委嘱するものとする。
3 協議会は、第3条第1項に関する事項及び村民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等について協議し、必要により村に意見を述べることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。