○椎葉村庁舎秩序維持規則
(昭和49年7月1日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、村庁舎及び村庁舎構内の秩序維持に関し必要な事項を定め、もって公務の適正な運営に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で「村庁舎」とは本庁並びに高齢者センター、開発センター、児童館及び附属建物をいい、「村庁舎構内」(以下「構内」という。)とは村庁舎の敷地としている区域をいう。
(職員の遵守事項)
第3条 村庁舎に勤務する者は、常に環境の整備に留意し、村庁舎の秩序維持及び施設等の保全に務めなければならない。
(面接等のための出入)
第4条 面接等のため、多数をもって村庁舎に出入りしようとする者は相互の利便を図るため、あらかじめその日時、用務、人員、代表者の氏名及び面会先等を総務課長に届け出なければならない。
(禁止行為)
第5条 何人も村庁舎及び構内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく銃器、凶器、爆発物、その他危険物及び人身に危害を及ぼすおそれのある物品を持ちこむこと。
(2) 示威又は喧そうにわたる行為、その他執務を妨げる行為をすること。
(3) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念をいだかせる行為をすること。
(4) 著しく通行の妨げとなる行為をすること。
(5) 村庁舎の美観を傷つけ、若しくは汚ごし、又はみだりに原形を変更すること。
(6) 危険な場所及びろうかでの喫煙又は危険な場所での火気の取り扱いをすること。
(7) その他秩序維持の妨げとなる行為をすること。
(会議室の使用)
第6条 会議室は、各課において直接その所掌事務を行うにつき必要がある場合に限り使用することができる。ただし、村庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に許可した場合はこの限りでない。
2 前項の規定により会議室を使用する場合は、あらかじめ各庁舎等管理責任課長の許可を受けなければならない。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、保険の勧誘、その他これに類する行為をすること。
(2) 旗、幕、びら、はり紙、その他これに類する物を掲揚し、配布し、又は散布すること。
(3) 拡声器、宣伝カー等を使用すること。
(4) 講演、演劇、集会、その他行事を行うこと。
(5) 諸施設を設けること。
2 村長は、前項の許可を与える場合には、当該許可に必要な条件を付し、又は関係者の守るべき事項を指示することができる。
3 村長は、前項の条件又は指示に違反する行為がある場合には、違反行為の是正を指示し、又は当該許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(入場者への指示)
第8条 総務課長は、庁舎等への入場者に対し必要があると認められる場合には、氏名、用件、所要時間等を聞き、庁舎等の秩序維持に必要な事項等を指示することができる。
(違反の措置)
第9条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等から退去又は撤去を命ずることができる。
(1) 第5条又は第7条第1項の規定に違反した者
(2) 第7条第2項、第3項又は前条の規定による条件若しくは指示を守らない者
2 村長は、前項の命令に服しない者があるとき、直ちに退去又は撤去に必要な措置を講ずることができる。
(倉庫等の立入禁止)
第10条 村庁舎の倉庫、車庫、文書庫、守衛室及びその他村長が指定した場所には公務のほかは立ち入ってはならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条、第6条、第8条及び第10条の規定中総務課長とあるのは出先庁舎にあっては管理責任課長と読み替えるものとする。
3 本規則の制定に伴い椎葉村役場の規律に関する規則(昭和33年2月10日規則第1号)は、これを廃止する。
附 則(平成27年12月24日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。