○椎葉村公用車使用管理規程
(昭和41年10月1日規程第3号)
改正
平成27年12月24日規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、公用車使用管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 椎葉村公用車の管理は、村長の命を受け、所属課長の責任において行うものとする。
(使用)
第3条 職員が、公務のため公用車を使用するときは、公用車を管理する所属課長の許可を受けなければならない。
2 職員以外で公用車を使用出来る団体は、椎葉村マイクロバス使用管理規程で定められている団体に準ずる。
3 前項の規定により公用車を使用する団体は、様式1号により公用車を管理する所属課長の許可を受けなければならない。
4 公用車の運転は、村職員及び村と公用車運転業務契約を締結した者でなければならない。
5 公用車に事故があった場合は、直ちに所属課長及び総務課財務グループに報告しなければならない。
(日報の記録)
第4条 運転者は、自動車運転日報を記録しなければならない。
(保管)
第5条 公用車は、常に指定の公用車駐車場に保管し、公務上一時他の場所に置く場合は、最も安全な場所に置かなければならない。
(鍵の保管)
第6条 公用車の鍵は、所属課において保管するものとする。
(公用車の整備点検)
第7条 運転者は、公用車の整備点検につとめ、特に出発前の点検を行ない、事故防止しなければならない。
(安全運転)
第8条 運転者は、常に明朗な生活環境と安眠に心がけるとともに、交通法規を守り、安全運転につとめなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
公用車使用許可申請書

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様式第3号  削除