○椎葉村条例の左横書き、用語等及び慣用的表現等の整備に関する特別措置条例
(平成8年6月19日条例第17号)
(趣旨)
第1条 この条例は、本村において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)並びに慣用的表現等の修正、訂正及び標準化のための整備(以下「統一整備」という。)を図るために必要な事項を定めるものとする。
(条例の左横書きの改正)
第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)はすべて左横書きに改める。この場合における必要な事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3けたごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に次に
左の次の
左記の次の
上欄左欄
下欄右欄
(6) 表及び別表中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。
(用語等の整備の基準)
第3条 既存の条例に用いている用語等は、次の各号に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣告示第138号)
(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 既存の条例に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。
(見出しの整備)
第4条 既存の条例中見出しの付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令等の引用)
第5条 既存の条例中に引用している法令等の題名で、それぞれの法令等の題名が最初に引用されているもののうち、法律番号等が付されていないものに法律番号等を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成〇年法律第〇号)」の例による。
(句読点等)
第6条 既存の条例の条文中において、条文の簡潔、主語、述語、並列語句の区切り、条件及び条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものには、句読点を付け、余分に付いているものは削る。
(別表の整備)
第7条 既存の条例中の別表において、関係条番号が付されていないものについては、関係条番号を付する。この場合において、関係条番号の付し方は、「(第〇条関係)」の例による。
(慣用的表現等の統一整備)
第8条 別表に掲げる既存の条例については、同表の条項等欄に掲げる規定又はか所中、同表の旧欄を同表の新欄に改める等により、慣用的表現等を統一整備するものとする。
(表記の整備)
第9条 第3条から前条までに規定するもののほか、既存の条例中の表記は、その内容を変えることなく、整備するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、用語等の整備について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(省略)