○椎葉村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
(平成14年12月9日規程第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住基ネットセキュリティ組織(第3条-第8条)
第3章 住基ネット関係室等の入退室等管理(第9条-第12条)
第4章 住基ネットのアクセス管理(第13条-第18条)
第5章 住基ネットの情報資産管理(第19条-第21条)
第6章 住基ネットの委託管理(第22条-第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、椎葉村における住民基本台帳法第4条の2に規定する本人確認情報の処理及び利用等を適正かつ確実に実施することを目的として定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セキュリティ 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の正確性、機密性及び継続性を維持すること。
(2) 操作者 住基ネットに係る機器の操作に従事する者
(3) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び付随情報
(4) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体
第2章 住基ネットセキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者等)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。
(緊急時の対応策の策定等)
第4条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットにおける障害及び不正行為の発生を未然に防止し、並びにこれらが発生した場合における被害の拡大の防止及び早急な復旧を図るための措置を講じるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、緊急時に迅速かつ円滑に対処できるよう通報、連絡の方法及び対応の手順を定め、関係者に周知しておくものとする。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、税務住民課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、税務住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 既設ネットワーク管理者
(4) その他個人情報保護管理責任者のうち必要と認められる者
3 セキュリティ会議は次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットにおけるセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、椎葉村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、税務住民課において処理する。
(関係各課に対する指示)
第8条 セキュリティ統括責任者はセキュリティ会議の結果を踏まえ、関係各課の長に指示し、又は教育委員会その他行政委員会に対し必要な措置を要求することができる。
第3章 住基ネット関係室等の入退室等管理
(入退室管理を行う室)
第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、CSサーバ、ファイアーウォール、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末設置室(税務住民課) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室の管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室等の管理の方法 |
レベル2 | (1) 入退室を行う場合には、入退室等管理者から事前に許可された者のみが入退室管理装置(鍵)を用いて入退室を行う。
(2) 入退室者には、名札の着用を義務づける。 (3) 入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | (1) 機器設置場所では、事前に許可された者のみが入退室を行う。
(2) 操作者には名札の着用を義務づける。 |
(入退室等管理者)
第10条 入退室等管理者は、前条第1項のレベル2の室にあっては地域振興課長を、同項レベル1の室にあっては税務住民課長をもって充てる。
2 入退室等管理者は前条第1項に掲げる場所において、同条第2項に定める入退室等の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室等の管理に関し必要な措置をとらなければならない。
(入退室管理装置)
第11条 入退室管理装置(鍵)の管理は、地域振興課長が行う。
2 地域振興課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理装置による入退室管理を行うとともに、入退室の記録を作成し、これを保管する。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうかについて、入退室管理者からの報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 住基ネットのアクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次の各号に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) ファイアーウォール
(3) 業務端末
(4) 住民基本台帳カード発行関連機器
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を徹底するために、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務住民課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者を定めること
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照会ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴を7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
[第13条]
第5章 住基ネットの情報資産管理
(情報資産管理責任者)
第19条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、税務住民課長をもって充てる。
3 情報資産管理責任者は、住民基本台帳カード、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバーに係る帳票及び機器について管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 前条に規定する管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のため、必要な措置を講じるものとする。
2 前条に規定する管理責任者は、住民基本台帳カード、本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票及び機器の管理方法を定めるものとする。
第21条 削除
第6章 住基ネットの委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第22条 システム管理者及びセキュリティ管理者は、住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときには、委託する事務の内容、委託理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管場所・保管方法に関する事項
(3) 情報が記録された資料が業務遂行上不要となった場合の返還に関する事項
(4) 情報が記録された資料の廃棄処分の方法に関する事項
(5) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(6) 情報の秘密保持の義務に関する事項
(7) 事故等の報告に関する事項
(受託者への管理状況の調査)
第25条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じて受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日規程第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月25日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、7月7日から適用する。
附 則(令和5年3月30日規程第4号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。