○椎葉村情報公開条例
(平成13年3月12日条例第1号)
改正
平成28年3月10日条例第3号
令和5年3月20日条例第6号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第16条)
第3章 審査請求(第17条・第18条)
第4章 情報提供の推進(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条-第23条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する村民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、村民の村政に対する理解と信頼を深め、村民参加の開かれた村政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 開示 閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する村民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(請求権者等)
第5条 次の各号に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(1) 村内に住所を有する個人
(2) 村内に事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に存する事業所等に勤務する個人
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
(開示の請求の手続)
第6条 前条第1項の規定により公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示の請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が認識され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。だだし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人も閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にしても、個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの
ウ 人の生命、身体又は健康の保護その他の公益上の理由により公にすることが必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)
(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体及びその他の公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示をすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示をすることが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずると認められるもの
(5) 村と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における指示、要請、依頼、協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、村と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 村又は国等の事務事業に係る意思決定過程における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの
(7) 実地機関及び村の執行機関の付属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決により開示をしない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(8) 村又は国等が行う監査、検査、取締り、争訟、契約、交渉、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障を生ずると認められるもの
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、その当該部分を除いて、公文書を開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 開示請求に関する公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に開示決定をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、同条の規定により、開示請求者に書面により通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第13条 開示請求に係る公文書に村及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに際し、当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により村以外のものの意見を聴いた場合において特に必要があると認めるときは、椎葉村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年椎葉村条例第6号)第3条に規定する椎葉村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の議を経て、開示決定等をしなければならない。
(開示の実施)
第14条 公文書の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により実施機関に対し公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書については、適用しない。
2 この条例の規定は、村の施設において村民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。
(費用の負担)
第16条 この条例の規定による公文書の閲覧に要する費用は、無料とする。
2 前項に定めるもののほか、写しの交付その他の方法により公文書の開示を受けるものは、椎葉村使用料及び手数料徴収条例(平成11年椎葉村条例第16号)の定めるところにより、当該公文書の開示及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審査会への諮問)
第17条 実施機関は、開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会の議を経て、当該審査請求についての決裁又は裁決をしなければならない。
(1) 当該審査請求が不適法であるとき。
(2) 当該審査請求に係る開示決定等について、第13条第2項の規定によって審査会の議を経ているとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又参加人である場合を除く。)
3 諮問庁は、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求に対する決裁又は裁決を行わなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第4章 情報提供の推進
(情報の収集及び提供)
第19条 村は、公聴活動等により村民が必要とする情報を的確に把握し、収集するとともに、正確で分かりやすい情報の積極的な提供に努めるものとする。
(情報の提供施設の拡充)
第20条 村は、効果的な情報提供を実施するため、有効かつ適切な広報媒体を活用するとともに広報紙その他の広報手段の充実を図り、広報活動を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 村は、その作成又は取得に係る刊行物その他の資料であって、村民の利用に供することを目的にしているものについて、閲覧等を行うための施設の充実等に努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の整理及び保存の体制の整備)
第21条 実施機関は、公文書を適切に整理し、及び保存するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第22条 村長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(施行日前の公文書の任意的開示)
3 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書について、閲覧又は写しの交付の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成28年3月10日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。
2 この条例の施行前に法施行条例附則第2項の規定による廃止前の椎葉村個人情報保護条例(平成17年椎葉村条例第2号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第27条第2項又は椎葉村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年椎葉村条例第7号)第2条の規定により廃止される椎葉村特定個人情報保護条例(平成27年椎葉村条例第28号)第36条の規定により旧個人情報保護条例第29条第1項に規定する椎葉村個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(椎葉村情報公開条例の一部改正)
第3条 椎葉村情報公開条例(平成13年椎葉村条例第1号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第3章 審査請求(第17条-第22条)」
「第3章 審査請求(第17条・第18条)」
に、
「第4章 情報提供の推進(第23条・第24条)」
「第4章 情報提供の推進(第19条・第20条)」
に、
「第5章 雑則(第25条-第27条)」
「第5章 雑則(第21条-第23条)」
に改める。
第13条第2項中「椎葉村情報公開審査会」を「椎葉村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年椎葉村条例第6号)第3条に規定する椎葉村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」に改める。
第17条第1項各号列記以外の部分中「椎葉村情報公開審査会」を「審査会」に改め、同項第2号中「椎葉村情報公開審査会」を「審査会」に改める。
第19条から第22条までを削る。
第4章中第23条を第19条とし、第24条を第20条とする。
第5章中第25条を第21条とし、第26条を第22条とし、第27条を第23条とする。
(椎葉村情報公開条例の改正に伴う経過措置)
第4条 施行日の前日において前条の規定による改正前の椎葉村情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第19条第1項の規定により村に置かれた椎葉村情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)の委員である者の任期は、旧情報公開条例の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この条例の施行前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第20条第3項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧情報公開条例第17条の規定により旧情報公開審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。