○椎葉村印鑑条例
(平成元年3月14日条例第8号) |
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(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録申請書により村長に対して登録の申請を行わなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、登録申請が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 本村において、すでに印鑑の登録を受けている者より、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。
4 第2項の規定による照会に対し、村長の定める期間内に回答書の持参がないときは当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 村長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(印鑑登録の制限)
第6条 村長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第7条 村長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に定めるもののほか、村長は印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
3 村長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(登録証の交付)
第8条 村長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。
2 登録証には、登録番号を記載する。
(登録証の引替交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録引替交付申請書に登録証及び申請人の印鑑を添えて村長に登録証の引替交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して登録証を引替交付することができる。
(登録証亡失の届出)
第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録亡失届に登録された印鑑を添えて村長に届け出なければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の届け出に準用する。
[第3条第2項]
(登録事項の修正)
第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届に登録証を添えて、村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届け出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権により当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第12条 登録者又はその代理人は、印鑑登録の廃止をしようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録の抹消)
第13条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録亡失の届け出をしたとき。
(3) 村外に転出したとき。
(4) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(5) 後見開始の審判を受けたとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(7) 外国人住民であるものが、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(8) 前各号に定めるもののほか、登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
2 村長は、前項の場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、登録者にこのことを通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録証を添えて、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をしたものに対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、登録証を返付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第3号の事項は、登録者又はその代理人が記載しない旨希望した場合は、記載しないものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 椎葉村印鑑条例(昭和41年3月24日条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から平成2年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもってかえることができる。
5 第3項に定める期間内により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。
附 則(平成12年6月15日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月15日条例第30号)
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1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 村長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(平成25年3月19日条例第17号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月9日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の椎葉村印鑑条例の規定は、平成28年7月1日から適用する。
附 則(平成30年3月9日条例第19号)
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(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月9日条例第23号)
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(施行期日)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第33号)
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(施行期日)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。