○椎葉村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
(平成11年12月16日条例第15号)
改正
平成15年6月26日条例第22号
平成18年3月14日条例第1号
平成18年6月15日条例第15号
平成22年3月23日条例第3号
平成23年3月16日条例第7号
平成24年3月15日条例第14号
平成29年3月9日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民等の通信手段の確保を図り、都市との情報通信格差の是正を推進するため、通信用施設を次のとおり設置する。
名称位置
椎葉村移動通信基地局椎葉村大字松尾352番地47
椎葉村大字大河内708番地166
椎葉村大字不土野360番地33
椎葉村大字不土野442番地26
椎葉村大字不土野1689番地55
椎葉村大字下福良2412-3
椎葉村大字大河内173番地194
椎葉村大字大河内186番地124
椎葉村大字不土野1790番地4及び1790番地13
椎葉村大字大河内500番地131
椎葉村大字大河内570番地3
椎葉村大字下福良1230番地2
椎葉村大字下福良1257番地211
椎葉村大字下福良1259番地
椎葉村大字下福良1302番地4
(施設の使用及び管理)
第3条 村長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信格差是正事業により整備した施設を電気通信事業者に使用を許可し、維持管理を委託することができる。
2 前項の規定により、施設の使用を許可し管理を委託する場合の経費、その他必要な事項については、契約で定める。
(使用料の徴収)
第4条 村長は、前条の規定により使用を許可された電気通信事業者から、使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、次に掲げる額とし、同事業の実施年度に一括徴収する。
区分割合
エリア内世帯数100世帯以上
(事業者負担割合が9分の1の場合)
移動通信用鉄塔施設整備事業に要した経費の総額の35分の2
エリア内世帯数100世帯未満
(事業者負担割合が9分の1の場合)
移動通信用鉄塔施設整備事業に要した経費の総額の105分の4
エリア内世帯数100世帯未満
(事業者負担割合が90分の1の場合)
移動通信用鉄塔施設整備事業に要した経費の総額の1050分の4
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。