○椎葉村誕生祝金支給に関する条例
(平成6年4月1日条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、誕生祝金(以下「すこやか祝金」という。)の支給により、結婚を奨励するとともに椎葉村に住所を有する若しくは住所を有しようとする若い夫婦の出産意欲を高め、出生率を向上させることにより人口増を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 すこやか祝金の支給対象は、次の各号の要件を満たしている者とする。
(1) 椎葉村に住所を有する父母又は母(以下「保護者」という。)の子で、椎葉村に住民登録をおこなった出生児(以下「出生児」という。)。
(2) 出生児から継続して1年間住所を有する見込みのある出生児。
(支給の金額)
第3条 支給の額は、1人につき200,000円とする。
(支給の方法)
第4条 すこやか祝金の支給は、支給対象者の申請に基づき行うものとする。
(支給の時期)
第5条 前条の申請があったときは、内容を審査の上、適正と認めた場合には、速やかに支給するものとする。
(支給金の返還)
第6条 虚偽の申請その他不正な方法ですこやか祝金の支給を受けたときは、当該すこやか祝金の全部又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 すこやか祝金の支給に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月11日条例第11号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第6号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第10号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前に支給決定されたすこやか祝金の支給については、この条例にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和4年3月31日までに椎葉村に妊娠届を行った出生児及び令和4年11月30日までに出生した出生児が、第3子以降の場合については、この条例にかかわらず、なお従前の金額により支給する。