○椎葉村誕生祝金の支給に関する規則
(平成6年4月1日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、誕生祝金の支給に関する条例(平成6年条例第10号)第5条の規定により誕生祝金(以下「すこやか祝金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 保護者は出生児の出生届及び住民登録をおこなう際に、村長に対しすこやか祝金支給申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(支給決定)
第3条 村長は前条の申請があったときは、内容を審査の上、支給が適当と認めた場合には、すこやか祝金支給台帳(様式第2号)に登載し、その保護者に対しすこやか祝金交付書(様式第3号)を交付する。
(支給)
第4条 すこやか祝金は、すこやか祝金支給申請書(様式第1号)を受理した後、随時支給するものとする。
2 平成29年8月1日から令和4年3月31日に誕生した児童についてのすこやか祝金については、一括して給付することができる。
(支給の取消、返還)
第5条 すこやか祝金は、出生児が次に該当する場合は支給の取消または返還を求める。
(1) 出生から継続して1年間住所を有する見込がない場合
(2) 偽りその他不正の手段等により支給を受けた場合
2 村長は、前項により支給しないこととなった保護者に対し、支給取消通知(様式第4号)をおこなう。
3 すこやか祝金の支給を行った後に、病気その他自然災害等で対象児童が亡くなった場合は返還を求めない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月27日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前に支給された、すこやか祝金の受領については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月30日規則第7号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。