○椎葉村バス運行条例
(昭和62年3月13日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第101条第1項、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第61条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、椎葉村バス(以下「バス」という。)運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 バスの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 椎葉村バス | |
位置 | 大河内線 | 椎葉村大字大河内1,302番地 |
尾向線 | 椎葉村大字不土野 819番地 | |
仲塔線 | 椎葉村大字下福良1,138番地 | |
小崎線 | 椎葉村大字大河内1,455番地 | |
間柏原線 | 椎葉村大字下福良 349番地 | |
不土野線 | 椎葉村大字不土野1,503番地 | |
小河内線 | 椎葉村大字松尾1,388番地118 | |
栗の尾線 | 椎葉村大字松尾925番地4 | |
鳥の巣線 | 椎葉村大字松尾837番地32 | |
水越線 | 椎葉村大字松尾196番地42 |
(バスの所属)
第3条 バスの所属は、椎葉村とする。
(管理及び保安)
第4条 バスの運行については、その設置目的に応じ、常に最良な状態において管理し、運行上の保安には細心の注意をはらうとともに、別に定める規則を遵守しなければならない。
(使用料)
第5条 バスを利用するものは、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 バスの使用料は、小学校児童及びへき地保育所児童については定期券を発売するものとする。
3 一般利用者の使用料は、乗車券を発売し収受するものとする。
4 使用料の額は、別表のとおりとする。
(運営協議会)
第6条 村営バス等の運営に関し調査審議するため、椎葉村営バス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次の号に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 各地区の区長10名以内
(2) 学識経験者2名以内
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月29日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月14日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月16日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月10日から適用する。
附 則(平成10年3月11日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第7号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年2月4日から適用する。
附 則(平成20年9月12日条例第20号)
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この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第3号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
定期券運賃表
※小学生、児童等の通学定期は半額
| 通勤 | 通学 | |||||
通用期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
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割引率 | 0.3 | 1ヶ月の3倍の5分引 | 0.4 | 1ヶ月の3倍の5分引 | |||
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基準運賃表 | |||||||
100円 | 4,200円 | 11,970円 | 3,600円 | 10,260円 | |||
200円 | 8,400 | 23,940 | 7,200 | 20,520 |