○職員定数条例
(昭和33年4月1日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員及び教育長並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会事務部局の職員 2人
(2) 村長の事務部局の職員(国民健康保険病院の職員を除く) 84人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(併任)
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人(併任)
(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人(併任)
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 10人
(8) 教育委員会の所管に属する学校の職員 20人
(9) 国民健康保険病院の職員 33人
合計 150人
附 則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 従前の役場職員及び昭和31年10月1日施行の椎葉村教育委員会職員定数条例は、これを廃止する。
附 則(昭和36年10月11日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月29日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月1日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月1日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月22日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月26日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月30日条例第8号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日条例第4号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第18号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。