○職員身元保証規程
(昭和33年2月5日訓令第1号) |
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(保証書の提出)
第1条 職員は身元保証人を立て別記様式の身元保証書を村長に提出しなければならない。
[別記様式]
2 前項の保証期間は、3か年とし期間満了と共に更新しなければならない。
(更新)
第2条 職員が新に任命された場合の外補職名に異動を生じたときは前条第2項に従ってこれを更新しなければならない。
2 職員の身元保証人が次の各号の一に該当するに至ったときは新に身元保証人を立て保証書を村長に提出しなければならない。
(1) 身元保証人が失そう又は死亡したとき。
(2) 身元保証人が第3条に規定する資格を失ったとき。
[第3条]
(3) 身元保証人がその保証を解除することによって、身元保証人を欠ぐに至ったとき。
3 第1項の規定は特別職の職員が一般職を兼ねたとき、又は事務取扱となったときは適用しない。
(資格)
第3条 身元保証人は、村内若しくは隣接地又は村長が支障がないと認める地に居住し、独立の生計を営む成年者であって、充分に保証の責任を果し得ると認められる者でなければならない。ただし、村職員が身元保証人となるときは1等級職員以上の職にある者でなければならない。
(届出)
第4条 職員は、身元保証人が氏名又は住所を変更したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
附 則
1 この訓令は、昭和33年2月5日から施行する。
2 この訓令の施行前に提出された身元保証書は、昭和33年2月末日までに更新しなければならない。