○職員の分限の手続及び効果に関する規則
(昭和40年7月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることとする。
(医師の指定)
第2条 条例第5条第1項の規定による診断を行う医師は、国家公務員又は地方公務員である医師の中から任命権者が指定した者とする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。
[条例第5条第1項]
(医師の診断)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2 任命権者は法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた職員を条例第5条第2項の規定により復職させるには、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
[条例第5条第2項]
3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例附則第3項後段に規定する通知)
2 条例附則第3項後段に規定する通知は、次の事項を記載して行うものとする。
(1) 異動後の給料月額の適用日
(2) 異動前後の給料月額
附 則(令和5年3月22日規則第7号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。