○職員の服務宣誓に関する条例
(昭和26年6月18日条例第2号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新に職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)については教育長とする。以下同様とする。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別紙様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
[様式]
2 前項の規定にかかわらず天災、地変又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合若しくはその他やむを得ない場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
3 新に職員になった者に対する給与の支払行為は、この条例に定める宣誓が行われた後でなければしてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか職員の職務に関し必要な事項は村長が定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附 則(昭和34年12月20日条例第4号)
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この条例は、昭和34年12月20日から施行する。